●団体名
SOKUS (ソックス) 〜香川大学学生災害復興支援団体〜
(Supporting Organization by Kagawa University Studentの意)
●目的
東日本大震災の被災地の方のために、募金活動等により、被災地の復興を支援 すること。
●お問い合わせ先
sokusbokin@gmail.com
香川大学生が中心となり、「東日本大震災」により大きな被害を受けた、東日本の復興支援を行ってまいります。
主に、街頭での募金の呼び掛けにより、復興に必要な資金を集めていきます。集めた資金は、日本赤十字社の義援金口座に振り込みます(2011年3月現在)。皆さまから預かった金銭は、当HPにてご報告させて頂きます。
なお、皆さまからお預かりした募金は、全額を日本赤十字社に寄付いたします。
活動に必要な諸経費を、募金から捻出することは1円たりともございません。
全員が香川大学生です。
活動前までお互い知らなかった者同士が集まりました。
●人数 37名(2011年8月現在)
当団体は、東日本大震災の復興支援のために設立された団体です。したがって、この災害の被災地の復興が完了すると、活動内容の変更がなされます。復興が完了した時、当団体の目的は達成され、その時が活動終了の時になります。
しかし、復興がどれほどの速度で進むかは、私達の知り得るところではありません。よって、活動期間を仮決定し、その満了時に、それ以後の活動内容を検討していきます。
活動期間(仮)は、2011年9月30日とします。理由は、日本赤十字社の義援金受付が終了するためです。
2011年9月に、その時の復興状況を考慮し、その後の活動内容を決定します。
決定内容は、東日本震災支援の継続or終了の二者択一だけではありません。その他の被災害地域の復興支援の開始も含め、包括的な選択肢があります。
第1章 総則
第1条 団体名
当団体は、「SOKUS(香川大学学生災害復興支援団体)」と称する。「SOKUS」はの頭文字をとったものである。
第2条 目的
当団体は、2011年3月11日に発生した大地震をはじめとする東日本における震災(東日本大震災)の被災地の方のために、香川大学の学生を中心として、募金活動等により、被災地の復興
第2章 運営
第3条 メンバー
?当団体は、第2条における当団体の目的に賛同し、当団体の活動に参加の意思を表明した者をメンバーとする。
?各メンバーは、当団体の活動に参加し、目的達成のために努める。
第4条 執行役員
?活動を円滑に進めるために、メンバーの中から執行役員を選出する。
?執行役員は、リーダー1名、副リーダー3名、会計2名、情報管理2名、広報1名とする。
?執行役員(リーダーを除く)の選出等は、リーダーの承認をもって行う。
?リーダーの選出等は、全体会議にて行う。
第5条 執行役会
?当団体の基本的な運営に関する事項は、執行役会にて決定する。
?執行役会は、すべての執行役員によって構成される。
?執行役会は、執行役員の過半数の出席によって開催することができる。
?執行役会に参加できない執行役員は、事前にメールその他の方法(以下、メール等)によって、議題についての意見や賛否を述べることができる。この場合に、メール等によって賛否を述べた
第6条 執行役会の決議
?執行役会の決議は、全会一致を原則とする。ただし、この方法により決議ができない場合は、出席した執行役員の3分の2より多い数の賛成により決議する。
?前項本文の方法により決議された事項は、最終決定としてメンバーに報告される。前項但書の場合には、決議された事項について、全体会議にてもう一度決議する。
?執行役会の決議は、執行役員全員の承認を得て、メール等によって行うこともできる。ただし、第1項但書の場合はこの限りでない。
第7条 全体会議
?当団体の目的の変更や存続にかかわる事項など重要なものについては、全体会議の決議を経なければならない。
?全体会議は、メンバー全員によって構成される。
?全体会議は、1つの議題について数回開催することを原則とする。
?やむを得ない事情により全体会議に参加できないメンバーは、議題についてメール等により意見や賛否を述べることができる。この場合、メール等によって賛否を述べたメンバーは、全体会議
第8条 全体会議の決議
全体会議の決議は、出席したメンバーの3分の2以上の賛成をもって行う。ただし、第6条第1項但書の場合には、出席したメンバーの過半数の賛成をもって行う。
第9条 全体会議を招集できない場合
緊急の決定を要する事項等全体会議を要する事項であっても会を招集することができない場合は、メール等によりメンバーの意見を募ったうえで、執行役会にて決定する。
第10条 議題の提案等
?各メンバーは、執行役会に対して、議題を提案することができる。
?執行役会は、本来執行役会によって決議されるべき事項であっても、それを全体会議で決議するものとすることができる。
第3章 活動等
第11条 募金活動
?募金活動は、執行役会または全体会議によって定められた方法に従って、誠実に行わなければならない。
?街頭募金は、執行役会定めた日時において、マニュアルに沿って行う。
?募金箱の設置については、執行役員に申し出たうえ、設置場所の責任者当の許可を得て、設置者が責任をもってその管理を行う。
?メンバーは、募金活動の実施や募金箱の設置を執行役会に提案することができる。
?集められた募金は、厳正に集計したうえ、会計が団体名義の口座において管理する。
第12条 募金の送付
?収納された募金は、リーダーおよび会計が責任をもって送付する。
?2011年9月30日までは、収納された募金の送付先は日本赤十字社とする。
第11条 募金以外の活動
募金以外の活動については、今後全体会議による話し合いを経たうえで定める。
第12条 活動期間
活動期間は2011年9月30日までとする。この後の活動に関しては、2011年9月に全体会議を開き、そこで決定する。